輸送役務発注事務処理要領

(趣旨)

第1条 この輸送役務発注事務処理要領(以下「要領」という。)は、技術研究本部が、技術研究本部支出負担行為担当官(以下「担当官」という。)と運送の事業を行う者(日本貨物鉄道株式会社及びその他の鉄道機関を除く。以下「業者」という。)との間で締結する契約に基づいて、輸送役務を業者に実施させる場合の事務処理要領について定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 技術研究本部貨物及び技術研究本部の取扱う貨物の輸送並びに輸送に伴う役務(以下「輸送役務」という。)の事務処理に関しては、別に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。

(発注官)

第3条 担当官は、予算執行職員等の責任に関する法律(昭和25年法律第172号)第2条第1項第12号に規定する補助者として輸送役務を発注させるため、次の各号の職にある者を輸送役務発注担当官(以下「発注官」という。)に任命ずるものとする。

(1) 内部部局 総務部会計課経理室経理専門官

(2) 研究所 航空装備研究所にあっては、管理部会計課課長補佐、その他の研究所にあっては、総務課課長補佐

(3) 研究所の支所 業務班長

(4) センター 業務管理官

(5) 試験場 副場長(副場長の欠けている試験場にあっては業務班長)

2 航空機又は船舶を使用する輸送役務の発注官は、前項各号の区分にかかわらず第1号の者とするものとする。

(輸送役務計画)

第4条 物品管理官及び分任物晶管理官(以下「物品管理官」という。」は年度業務計画等を参考として、所掌に係る輸送役務の計画をまとめ、輸送役務計画書を作成し当該年度開始20日前までに担当官に提出するものとする。

(計画額の配布)

第5条 担当官は、前条の輸送役務計画書をもとに、年度の執行計画に基づく予算(以下「計画額」という。)の割当てを行い、物品管理官に配布するものとする。

2 前項の計画額の配布を受けた物品管理官は、輸送役務計画書を整理し、輸送役務の適正な管理を図るものとする。

(輸送役務の請求)

第6条 職員は、輸送役務を必要とするときには、調達要求書(別紙様式第1)2部及び輸送仕様書(別紙様式第2)9部を作成し、所属する課、計画官、研究開発評価官、技術開発官、研究所の課、部(航空装備研究所の管理部を除き艦艇装備研究所の海上試験室を含む。)、支所又は試験場(以下「要求部課等」という。)の決議を経て、これを要求部課等の所掌の物品管理官へ提出することにより、調達要求の請求を行うものとする。

2 前項の請求期限は、輸送役務を実施させる日(実施に日数を要するものにあっては、その開始する日をいう。以下「開始日」という。)の20日前までとする。ただし、第3条第2項に係るものの請求にあっては、40日前までとする。

(輸送仕様書)

第7条 職員は、輸送仕様書の作成にあたっては、業務遂行上の輸送役務の目的を十分に考慮し、適正で、かつ、最も経済的な通常の方法によって実施させるよう配慮しなければならない。

2 職員は、前項の方法によりがたい輸送役務を必要とする場合には、その理由等を記載した書類を作成し、調達要求書に添えて提出しなげればならない。

3 職員は、輸送仕様書の作成等のため、業者から見積り、又は意見等を徴する必要があるときは、あらかじめ物品管理官又は発注官の承認を得なければならない。

(調達要求)

第8条 物品管理官は、輸送役務の請求があったときは、その目的、必要性、計画額等の確認及び照合を行うとともに、品件名、荷姿、輸送及び取扱い方法、労務人員その他について審査を行い、所要の手続を経た後、開始日の15日以前に、関係書類を担当の発注官に送付し、調達要求するものとする。この場合において、第3条第2項に係るものの送付期限は、開始日の30日前とする。

(検査官の選定)

第9条 物品管理官は、調達要求の際に、当該輸送役務の履行の検査に最も適すると認める検査官を選定し、輸送仕様書又は検査官選定書により発注官に通知するものとする。

(発注官による審査)

第10条 発注官は、調達要率を受けたときには、輸送仕様書について、適確な仕様標示がなされているか否かを審査するとともに、業者から見積り等を徴して照合する等の方法により適正な仕様であることの確認を行うものとする。

2 発注官は、前項の審査及び確認により輸送仕様書に不適当な箇所又は業者の見積り等との不符合による調整箇所その他がある場合には、当該物品管理官及び要求部課等の職員又は業者と調整を行い、輸送仕様書の修正その他適切な手段を講じ、又は講じさせなければならない。

(付保及び付保の承認)

第11条 発注官は、要求のあった輸送役務のうちで賠償責任担保保険又は自動車保険に付すこと(以下「付保」という。)を必要と認める物件がある場合には、付保物件申請書(別紙様式第3)により、すみやかに担当官に申請し、付保の承認を得なければならない。

(発注書の発行)

第12条 発注官は、前2条の所要手続を終了したときは、原則として発注金額を確定し、輸送役務発注書(以下「発注書」という。別紙様式第4)8部を作成し、業者に6部を交付して輸送役務を発注するとともに、物品管理官及び検査官に各1部を送付するものとする。

2 前項の物品管理官への発注書は、契約通知書として使用し、検査官への発注書は、輸送仕様書及び業者から提出させる作業計画表等の必要書類を添付し、検査指令書として使用するものとする。

(検査)

第13条 検査官は、検査指令書に基づき、次の各号により検査を実施し、その結果をそれぞれ関係者に通知するものとする。

(1) 輸送仕様書により輸送及び取扱い方法並びに労務人員等の発注内容、作業計画表等の照合確認を行うこと。

(2) 検査の結果合格と認めたときは、業者に交付された発注書のうち4部の提出を求め、これに署名押印したもの(以下「役務完了通知書」という。)を当該輸送役務の発注書を発行した発注官に送付すること。

(3) 検査において輸送仕様書又は作業計画表等に記載した事項との不符合がある場合には、履行方法の改善又は不符合個所等の修正等を業者に要求し、適正な輸送役務の完了をはかること。

(役務完了の通知)

第14条 発注官は、前条第2号の規定による役務完了通知書の送付を受けたときは、履行内容及び計算金額等の調査、照合を行つて確認するとともに、予算差引等所要の手続を行い、役務完了通知書に確認の署名押印をして3部を業者に交付し、1部を物品管理官を経由して担当官に送付するものとする。

(支出負担行為)

第15条 担当官は、前条により送付された役務完了通知書及び業者からの請求書により、必要な確認を経て支出負担行為を行うものとする。

(その他)

第16条 物品管理官は、構内移送等を行う必要がある場合で、この要領によることが適当でないと認めるときは、一般の調達手続に準じて支出負担行為担当官又は契約担当官に調達要求を行うものとする。

別紙様式第1

 

別紙様式第2

輸  送  仕  様  書

1 品名等

 

2 輸送目的

3 発送場所・発送担当者

4 到着場所・受領担当者

5 輸送並びに取扱方法

6 労務人員

7 発送期日・到着期日

8 検査官

(注) 1 荷姿には、裸・縄かけ・木箱・ダンボール箱・コンテナー等がある。

   2 摘要欄には、危険品(火薬・火工品・高圧ガス・引火性液体・可燃性物質・放射性物質・酸類等)をいい、薬量等を詳しく記入すること。

易損品(輸送方法により定義が異なる)に該当するときは記入すること。

3 発送・到着場所は詳しく書く又輸送並びに取扱方法はトラック・車扱・混載荷物等の区別と駅留め・配達等を明記すること。

4 労務人員は必要な労務人員を記入すること。(積卸作業も同様)

5 付保物件については、別に付保物件内訳書を添付すること。

別紙様式第2−1

(トレーラー積載及び自動車貸切車扱い)

輸送仕様書記入要綱

1 品名等

 

2 輸送目的       ○○技術試験のため

3 発送担当    東京都北区十条 陸上自衛隊 武器補給処十条支処

発送担当者      十条支処倉庫長

4 到着場所       東京都新宿区市谷本村町5−1

 防衛庁技術研究本部

受領担当者       物品出納官

5 輸送並びに取扱方法  トレーラー積載  ○○トン車

6 労務人員       なし

7 発送期日       平成○○年○月○日

  到着期日       平成○○年○月○日

8 検査官         ○○研究所○○部  技官○○○○

(注) 1 荷姿には、裸・縄がけ・木箱・ダンボール箱・コンテナー等がある。

2 摘要欄には、危険品(火薬・火工品・ガス・引火性液体・可燃性物質・放射性物質等)をいい薬量等を詳しく記入すること。

易損品に該当するときは記入すること。

3 発送・到着場所は詳しく書く。又は、輸送並びに取扱方法はトラック又はトレーラー積載の区分及び車両のトン数・荷役機械等を明記すること。

4 労務人員は必要な労務人員を明記すること。

別紙様式第2−2

発 注 官  殿

○ ○ 部 長  

自動車貸切使用理由書

本中戦車はゴム履帯を着けておらず、都内の自走は不可能であり、又履帯の交換は当本部では無理である。又、近距離のため貨車輸送より費用が安いので自動車貸切にいたしたい。

別紙様式第2−3

自動車便(小口扱い)

輸送仕様書記入要領

1 品名等

2 輸送目的       管理換物品輸送

3 発送場所       東京都新宿区市谷本村町5−1 防衛庁技術研究本部

 発送担当者      物品出納官

4 到着場所       東京都立川市栄町1−2−10

 防衛庁技術研究本部 航空装備研究所

 受領担当者      物品出納官

5 輸送並びに取扱方法   自動車便(路線)集荷・配達付

6 労務人員        なし

7 発送期日        平成○○年○月○日

  到着期日        平成○○年○月○日

8 検査官         ○○研究所○○部  技官○○○○

(注)  1 荷姿には、裸・縄かげ・木箱・ダンボール箱・コンテナー等がある。

2 摘要欄には、危険晶(火薬・火工品・ガス・引火性液体・可燃性物質等)をいい薬量等を詳しく記入すること。

易損品に該当するときは記入すること。

3 発送到着場所は詳しく書く。又、輸送並びに取扱方法は集荷・配達等を明記すること。

別紙様式第2−4

(貨車車扱い)

輸送仕様書記入要領

1 品名等

 

2 輸送目的       レーダー技術試験のため

3 発送場所       大阪府塚口 ○○電機製作所

 発送担当者      ○○研究所○○部 技官○○○○

4 到着場所       東京都立川市栄町1−2−10

 防衛庁技術研究本部 航空装備研究所

 受領担当者      ○○研究所○○部 技官○○○○

5 輸送並びに取扱方法   貨車車扱い集配付

6 労務人員        なし

7 発送期日        平成○○年○月○日

  到着期日        平成○○年○月○日

8 検査官         ○○研究所○○部  技官○○○○

(注) 1 荷姿には、裸・縄かげ・木箱、ダンボール箱・コンテナー等がある。

2 摘要欄には、危険品(火薬・火工品・ガス・引火性液体・可燃性物質・放射性物質等)をいい、薬量等を詳しく記入すること。

易損品に該当するときは記入すること。

3 発送、到着場所は詳しく書く。又、輸送並びに取扱方法は集荷、配達等を明記すること。

別紙様式第2−5

(混載荷物 荷物扱)

輸送仕様書記入要領

1 品名等

 

2 輸送目的       ○○試験実施のため

3 発送場所       東京都立川市栄町1−2−10 

 防衛庁技術研究本部 航空装備研究所

発送担当者      ○○部 ○○研究室  技官○○○

4 到着場所       青森県下北郡東通村 防衛庁技術研究本部 下北試験場

受領担当者      業務班 技官○○○○

5 輸送並びに取扱方法  混載荷物 集配付

6 労務人員       梱包人員1名4時間

7 発送期日       平成○○年○月○日

  到着期日        平成○○年○月○日

8 検査官        ○○研究所○○部 技官○○○○

(注) 1 荷姿には、裸・縄がけ・木箱・ダンボール箱・コソテナー等がある。

2 摘要欄には、危険品(火薬・火工品・ガス・引火性液体・可燃性物質・放射性物質等)をいい、薬量等を詳しく記入すること。

易損晶に該当するときは記入すること。

3 発送、到着場所は詳しく書く。又、輸送並びに取扱方法は集荷、混載荷物、荷物扱等の区別と集荷、配達等を明記すること。

別紙様式第3

発第  号

年 月 日

支出負担行為担当官あて

発注官 

輸送等に伴う付保物件の申請

標記について別紙付保物件内訳書のとおり付保してよろしいかお伺いする。

発注官あて

支出負担行為担当官  

輸送等に伴う付保物件の承認

発 号(  )をもって申請のあった標記について承認する。

別紙様式第3−1

付 保 物 件 内 訳 書

1 要付保物件名及び付保価格 ○○○○装置一式   0,000千円

 

2 要付保物件の構造、機能等

3 付保の必要理由

4 輸 送 区 間

5 輸送並びに取扱方法

6 発送等年月日

7 購入等年月日

(注) 1 要付保物件名は購入等時期における一式物品名を記入し、梱包が2個以上の場合は内訳に各個々の物品名を記入すること。

2 付保価格は帳簿価格から経過年数に応じた減価償却額(定額法による)を差引いた価格とし、帳簿価格が不明な場合は時価(評価価格又は推定価格を含む)を記入し備考欄にその区分を記入すること。

3 構造、機能等は特に付保に関連する事項を具体的に記入すること。

4 付保の必要理由は詳細かつ明確に記入すること。